議院事務局法 第十三条

昭和二十二年法律第八十三号

常任委員会調査員は常任委員長及び常任委員会専門員の命を受け、調査の事務を掌る。

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第13条

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第13条

常任委員会調査員は常任委員長及び常任委員会専門員の命を受け、調査の事務を掌る。

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