裁判官弾劾法 第八条

(職権の独立)

昭和二十二年法律第百三十七号

訴追委員は、独立してその職権を行う。

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第8条

(職権の独立)

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第8条 (職権の独立)

訴追委員は、独立してその職権を行う。

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