支出官事務規程 第二十一条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

官署支出官は、前条第一項の返納をすべき職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載されていた事項を債権管理事務取扱規則別紙第一号書式による納付書に記載し、これを当該職員に送付しなければならない。

前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該納入告知書」とあるのは、「当該納付書」と読み替えるものとする。

債権管理事務取扱規則第三十九条の二第一項の規定は、官署支出官が前条又は前二項の規定により発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項に誤びゆうがあることを発見した場合について準用する。

第21条

支出官事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)

第21条

官署支出官は、前条第1項の返納をすべき職員から納入告知書又は納付書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、直ちに、当該納入告知書又は納付書に記載されていた事項を債権管理事務取扱規則別紙第1号書式による納付書に記載し、これを当該職員に送付しなければならない。

前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「当該納入告知書」とあるのは、「当該納付書」と読み替えるものとする。

債権管理事務取扱規則第39条の2第1項の規定は、官署支出官が前条又は前二項の規定により発した納入告知書又は納付書に記載された年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項に誤びゆうがあることを発見した場合について準用する。

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