支出官事務規程 第二十条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

官署支出官は、令第三十四条ただし書の規定により返納をさせるときは、当該返納をすべき職員に債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)別紙第一号書式による納入告知書を送付しなければならない。

前項の場合において、官署支出官は、当該職員に対し、直ちに日本銀行支店又は代理店に当該返納のための払込みをさせる必要があるときは、当該納入告知書の表面余白に「電信れい入」と朱書しなければならない。

第20条

支出官事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)

第20条

官署支出官は、令第34条ただし書の規定により返納をさせるときは、当該返納をすべき職員に債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第86号)別紙第1号書式による納入告知書を送付しなければならない。

前項の場合において、官署支出官は、当該職員に対し、直ちに日本銀行支店又は代理店に当該返納のための払込みをさせる必要があるときは、当該納入告知書の表面余白に「電信れい入」と朱書しなければならない。

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