支出官事務規程 第五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

官署支出官は、支出の決定(令第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

第5条

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第5条

官署支出官は、支出の決定(令第40条第1項第1号に規定する支出の決定をいう。以下同じ。)をしようとするときは、その内容を明らかにした書類を作成しなければならない。

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