支出官事務規程 第八条
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
官署支出官は、その所掌に属する支払金に係る債務について、債権管理法第二十二条第二項の規定により相殺又は充当をしたときは、直ちに、相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額又は充当額、相殺又は充当をした日付、相殺又は充当をした国の債権に係る歳入徴収官(分任歳入徴収官を含む。以下同じ。)、官署支出官又は出納官吏(分任出納官吏を含む。以下同じ。)の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を歳入徴収官等に送付しなければならない。
官署支出官は、前項の場合において、相殺をする国の債権が歳出その他の支払金の返納金に係るものであり、かつ、当該返納金に利息、延滞金又は一定の期間に応じて付する加算金が付されているときは、まず返納金について相殺をし、次いで利息、延滞金又は加算金について相殺をするものとする。