支出官事務規程 第十七条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

官署支出官は、第十一条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第一号又は第三号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第四十三条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、第十一条第一項ただし書の規定による通知をした後、第一号又は第三号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第五号書式(その一)又は別紙第六号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。 一 第十一条第二項の規定により明らかにした同項第三号に掲げる事項 二 第十一条第二項の規定により明らかにした事項のうち、同項第四号に規定する支出の決定の金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項 三 第十一条第三項又は第四項の規定により明らかにした事項 四 第十一条第六項の規定により振替先又は受入科目として明らかにした事項 五 第十一条第六項の規定によりその他の事項として明らかにした事項のうち、同項第四号若しくは第二十六号に規定する日本銀行本店若しくは出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、同項第十号に規定する出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行又は同項第十二号に規定する出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行

官署支出官は、前項の規定によりセンター支出官に同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、センター支出官が受取人又は振替先に送付した国庫金振替送金通知書、国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書があるときは、当該受取人又は振替先にこれを提出させ、センター支出官に送付しなければならない。ただし、国庫金振替送金通知書にあつては、当該振替先からその誤びゆうの訂正の要求があつたときに限る。

官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額について、第一項の規定によりセンター支出官に同項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、第十六条第四項の規定により道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書又は道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知している場合には、当該市町村から当該通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該市町村に返付しなければならない。

第17条

支出官事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)

第17条

官署支出官は、第11条の通知をした後、次に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、第1号又は第3号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、直ちに、第2号、第4号又は第5号に掲げる事項の誤びゆうにあつては、第43条の規定によりセンター支出官が日本銀行本店にその訂正を請求することができる期限までに、それぞれ、センター支出官に電子情報処理組織を使用して、その訂正の請求をしなければならない。ただし、第11条第1項ただし書の規定による通知をした後、第1号又は第3号に掲げる事項に誤びゆうがあることを発見したときは、別紙第5号書式(その一)又は別紙第6号書式(その一)による国庫金振込又は送金訂正手続請求書(訂正に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)を送付し、センター支出官にその訂正の請求をしなければならない。 一 第11条第2項の規定により明らかにした同項第3号に掲げる事項 二 第11条第2項の規定により明らかにした事項のうち、同項第4号に規定する支出の決定の金額に係る歳出年度、所管、会計名、部局等があるときは部局等又は項 三 第11条第3項又は第4項の規定により明らかにした事項 四 第11条第6項の規定により振替先又は受入科目として明らかにした事項 五 第11条第6項の規定によりその他の事項として明らかにした事項のうち、同項第4号若しくは第26号に規定する日本銀行本店若しくは出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行、同項第10号に規定する出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行又は同項第12号に規定する出納役の沖縄振興開発金融公庫預託金を取り扱う日本銀行

官署支出官は、前項の規定によりセンター支出官に同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、センター支出官が受取人又は振替先に送付した国庫金振替送金通知書、国庫金振込通知書又は国庫金送金通知書があるときは、当該受取人又は振替先にこれを提出させ、センター支出官に送付しなければならない。ただし、国庫金振替送金通知書にあつては、当該振替先からその誤びゆうの訂正の要求があつたときに限る。

官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額について、第1項の規定によりセンター支出官に同項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項の誤びゆうの訂正の請求をする場合において、第16条第4項の規定により道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書又は道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知している場合には、当該市町村から当該通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該市町村に返付しなければならない。

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