支出官事務規程 第十二条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

前条第四項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、官署支出官が受取人にとつて最も便利であると認めるものでなければならない。

第12条

支出官事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)

第12条

前条第4項に規定する支払場所となる金融機関及びその店舗又は郵便局は、官署支出官が受取人にとつて最も便利であると認めるものでなければならない。

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