支出官事務規程 第十五条

昭和二十二年大蔵省令第九十四号

官署支出官は、令第五十一条の規定により資金前渡官吏に同条第十三号に掲げる経費に充てるための資金を前渡するため支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、直ちに、別紙第二号書式(その一)による支払請求書に第五条の書類を添え、これを当該資金前渡官吏に交付して、支払の請求をしなければならない。

前項の場合において、当該支払の請求を受ける資金前渡官吏が、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第三十一条の規定により国庫金振替書を発しなければならないときは、国庫内の移換のための支払の請求をしなければならない。

第15条

支出官事務規程の全文・目次(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)

第15条

官署支出官は、令第51条の規定により資金前渡官吏に同条第13号に掲げる経費に充てるための資金を前渡するため支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、直ちに、別紙第2号書式(その一)による支払請求書に第5条の書類を添え、これを当該資金前渡官吏に交付して、支払の請求をしなければならない。

前項の場合において、当該支払の請求を受ける資金前渡官吏が、出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第95号)第31条の規定により国庫金振替書を発しなければならないときは、国庫内の移換のための支払の請求をしなければならない。

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