支出官事務規程 第十六条
昭和二十二年大蔵省令第九十四号
官署支出官は、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当並びに本条第三項各号に掲げる給付の振込みのための支出の決定、外国送金のための支出の決定(職員給与に係る外国送金のための支出の決定を除く。)、官署支出官と同一の官署に置かれた出納官吏に資金を交付するための支出の決定又は電信による支出の決定(第九条第一項第十号の国庫内の移換のための支出の決定に限る。)をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、その旨を受取人又は振替先に適宜の方法により通知しなければならない。
官署支出官は、前項に規定する場合のほか、振込みのための支出の決定(道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定を除く。)又は職員給与に係る外国送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、センター支出官に振込みの通知をさせる必要がある場合を除き、その旨を受取人に適宜の方法により通知し、又は当該職員給与の支給日に適宜の書面を債権者に交付しなければならない。
官署支出官は、次の各号に掲げる給付に係る送金のための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、当該各号に定める書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。 一 第十一条第一項第一号から第八号の二までに掲げる給付別紙第四号書式 二 第十一条第一項第九号及び第十号に掲げる給付別紙第三号書式 三 第十一条第一項第十一号に掲げる給付別紙第四号の四書式 四 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用するものを含む。)による年金たる給付、国会議員互助年金法を廃止する法律(平成十八年法律第一号)又は同法附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされる旧国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)による年金たる給付、執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十三条の規定による年金たる給付及び国庫の支弁に属する恩給の給与金(以下「恩給等」という。)別紙第四号の二書式 五 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)による年金たる給付(以下「援護年金」という。)別紙第四号の三書式 六 老齢福祉年金国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号)別紙第四号書式
官署支出官は、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の振込みのための支出の決定をし、その旨をセンター支出官に通知したときは、遅滞なく、道府県民税及び市町村民税の月割額にあつては別紙第九号書式による道府県民税及び市町村民税月割額支出決定済通知書を、道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割にあつては別紙第九号の二書式による道府県民税及び市町村民税退職手当等所得割(納入申告及び)支出決定済通知書を関係の市町村に通知しなければならない。