農業災害補償法施行規則 第一条の五

昭和二十二年農林省令第九十五号

法第十八条第二項(法第二十三条第七項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

第1条の5

農業災害補償法施行規則の全文・目次(昭和二十二年農林省令第九十五号)

第1条の5

法第18条第2項(法第23条第7項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの 二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

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