クラウド六法船員法施行規則第一章 総則第一条の二船員法施行規則 第一条の二(適用除外小型船舶)昭和二十二年運輸省令第二十三号法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。