船員法施行規則 第一条の二

(適用除外小型船舶)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

法第一条第二項第四号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。

第1条の2

(適用除外小型船舶)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第1条の2 (適用除外小型船舶)

法第1条第2項第4号の国土交通省令の定めるものは、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット又はモーターボートとする。

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