船員法施行規則 第三条の九

(非常通路及び救命設備の点検整備)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。

前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。 一 救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第三号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。 二 救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 三 旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。 四 第三条の三第五項第二号の信号を発する装置使用することにより点検すること。

第3条の9

(非常通路及び救命設備の点検整備)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第3条の9 (非常通路及び救命設備の点検整備)

船長は、非常の際に脱出する通路、昇降設備及び出入口並びに救命設備を少なくとも毎月一回点検し、かつ、整備しなければならない。

前項に定めるもののほか、船長は、次の各号に掲げる救命設備については、それぞれ当該各号に定めるところにより少なくとも毎週一回点検しなければならない。 一 救命艇等及び救助艇並びにそれらの進水装置(第3号に掲げるものを除く。)目視により点検すること。 二 救命艇等及び救助艇(国内航海船等に備え付けられているものを除く。)の内燃機関始動及び前後進操作を行うことにより点検すること。 三 旅客船及び漁船以外の船舶(国内航海船等を除く。)に備え付けられている救命艇(船尾からつり索を用いることなく進水するものを除く。)及びその進水装置当該救命艇を格納位置から移動することにより点検すること。 四 第3条の3第5項第2号の信号を発する装置使用することにより点検すること。

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