船員法施行規則 第三条の二

(異常気象等の通報)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

法第十四条の二の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。

船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第二十四条、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第二十五条、水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)第二十条、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第七条第二項又は海上交通安全法第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。

前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

法第十四条の二の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。

第3条の2

(異常気象等の通報)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第3条の2 (異常気象等の通報)

法第14条の2の国土交通省令の定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶とする。

船長は、次表上段に掲げる船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある異常な現象に遭遇したときは、当該異常な現象が存することについて海上保安機関又は気象機関があらかじめ予報又は警報を発している場合を除き、当該異常な現象の種類及び同表下段に掲げる事項を附近にある船舶及び海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)に通報しなければならない。ただし、当該異常な現象について、港則法第24条、航路標識法(昭和二十四年法律第99号)第25条、水路業務法(昭和二十五年法律第102号)第20条、気象業務法(昭和二十七年法律第165号)第7条第2項又は海上交通安全法第43条第1項の規定による報告を行なつたときは、海上保安庁に対する通報は、要しない。

前項の表4の項下段に掲げる事項のうち、トからルまでに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

法第14条の2の規定による通報は、安全通信により行なわなければならない。

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