船員法施行規則 第三条の五

(航海当直の実施)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。 一 平水区域を航行区域とする船舶 二 専ら平水区域又は船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)別表の海域において従業する漁船

船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。

第3条の5

(航海当直の実施)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第3条の5 (航海当直の実施)

次に掲げる船舶以外の船舶の船長は、航海当直の編成及び航海当直を担当する者がとるべき措置について国土交通大臣が告示で定める基準に従つて、適切に航海当直を実施するための措置をとらなければならない。 一 平水区域を航行区域とする船舶 二 専ら平水区域又は船員法第1条第2項第3号の漁船の範囲を定める政令第2号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第95号)別表の海域において従業する漁船

船長は、航海当直をすべき職務を有する者に対し、酒気帯びの有無について確認を行うとともに、当該者が酒気を帯びていることを確認した場合には、当該者に航海当直を実施させてはならない。

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