船員法施行規則 第三条の六

(巡視制度)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

第三条の三第一項第一号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。

前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第四項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第十八号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第百四十六条の四十六第一項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。

第3条の6

(巡視制度)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第3条の6 (巡視制度)

第3条の3第1項第1号に掲げる船舶の船長は、船舶の火災の予防のための巡視制度を設けなければならない。

前項に定めるもののほか、同項の船舶のうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第6号)第2条第4項のロールオン・ロールオフ旅客船の船長は、船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第11号)第2条第17号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域若しくは同条第18号の車両区域における貨物の移動又は当該区域への関係者以外の者の立入りを監視するための巡視制度を設けなければならない。ただし、当該区域について船舶設備規程第146条の46第1項の規定による監視装置を備えている場合又は同項ただし書の規定により当該監視装置を備えることを要しないこととされている場合は、この限りでない。

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