船員法施行規則 第三条の十三

(手引書の備置き)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。

第3条の13

(手引書の備置き)

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第3条の13 (手引書の備置き)

第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、当該船舶の救命設備の使用方法、海上における生存方法及び火災に対する安全の確保に関する手引書を食堂、休憩室その他適当な場所に備え置かなければならない。

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