船員法施行規則 第三条の十二

(船上訓練)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

第三条の三第一項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。

前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。

3 第一項の船舶の船長は、海員に対し、法第十四条の三に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。

第3条の12

(船上訓練)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第3条の12 (船上訓練)

第3条の3第1項各号に掲げる船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから二週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。

前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に関する訓練を少なくとも四月に一回実施しなければならない。

3 第1項の船舶の船長は、海員に対し、法第14条の3に規定する非常配置表により割り当てられた消火作業に関する訓練を定期的に実施しなければならない。

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