船員法施行規則 第三条の十八

(船橋航海当直警報装置の作動)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

船舶設備規程第百四十六条の四十九の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。

第3条の18

(船橋航海当直警報装置の作動)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第3条の18 (船橋航海当直警報装置の作動)

船舶設備規程第146条の49の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。

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