船員法施行規則 第三条の十四
(操舵設備の作動)
昭和二十二年運輸省令第二十三号
二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。
(操舵設備の作動)
船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)
第3条の14 (操舵設備の作動)
二以上の動力装置を同時に作動することができる操舵設備を有する船舶の船長は、船舶交通のふくそうする海域、視界が制限されている状態にある海域その他の船舶に危険のおそれがある海域を航行する場合には、当該二以上の動力装置を作動させておかなければならない。