船員法施行規則 第二条の三

(コンテナが海中に転落した場合の通報)

昭和二十二年運輸省令第二十三号

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。 一 コンテナが海中に転落した旨 二 通報日時(協定世界時による。) 三 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第十九条に規定する海上移動業務識別 四 通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先 五 コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置) 六 転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数 七 輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別 八 輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報 九 転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数 十 転落コンテナの内容物の流失の有無 十一 風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態 十二 想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 十三 その他コンテナの転落に関する詳細な事項

法第十三条の二第一項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十三条第一項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。 一 付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信 二 自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール

法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項第八号から第十三号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

法第十三条の二第一項の規定により通報をしようとする者は、第二項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。

法第十三条の二第一項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十二条第三号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。

法第十三条の二第二項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。

第2条の3

(コンテナが海中に転落した場合の通報)

船員法施行規則の全文・目次(昭和二十二年運輸省令第二十三号)

第2条の3 (コンテナが海中に転落した場合の通報)

法第13条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、無線電信又は無線電話の設備を有する船舶(任務遂行上やむを得ない事由がある場合における自衛隊の使用する船舶を除く。)とする。

法第13条の2第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に定める事項とする。 一 コンテナが海中に転落した旨 二 通報日時(協定世界時による。) 三 船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則第19条に規定する海上移動業務識別 四 通報をする者の氏名又は名称その他の連絡先 五 コンテナが転落した日時又は転落したと推定される日時(協定世界時による。)及び位置(緯度及び経度又は著名な地理上の地点からの真方位及び海里で示す距離)(その位置を特定することができないときは、転落したことを知つたときの位置) 六 転落したコンテナ(以下「転落コンテナ」という。)の総数又は推定数 七 輸送中のコンテナが危険物であるかどうかの別 八 輸送中のコンテナに収納された危険物の品名、国連番号その他危険物積荷目録に記載される当該危険物に係る情報 九 転落コンテナの寸法及び種類並びに転落コンテナのうち空のコンテナの数又は推定数 十 転落コンテナの内容物の流失の有無 十一 風向及び風力又は風速、潮流の流向及び速度並びに波の高さその他の海面の状態 十二 想定される転落コンテナの漂流方向(真方位による。)及び漂流速度 十三 その他コンテナの転落に関する詳細な事項

法第13条の2第1項の規定による通報は、次の各号に掲げる通報先の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、コンテナが海中に転落した旨について、港則法(昭和二十三年法律第174号)第24条又は海上交通安全法(昭和四十七年法律第115号)第43条第1項の規定による報告を行なつたときは、最寄りの海上保安機関(海上保安庁である場合に限る。)に対する通報は、要しない。 一 付近にある船舶及び最寄りの海上保安機関(日本近海にあつては、海上保安庁)安全通信 二 自己の指揮する船舶の旗国の権限のある機関電話又は電子メール

法第13条の2第1項の規定により通報をしようとする者は、第2項第8号から第13号までに定める事項を把握することが困難な場合又は通報するいとまのない場合には、当該事項の通報を省略することができる。

法第13条の2第1項の規定により通報をしようとする者は、第2項各号に掲げる事項のうち、直ちに把握することが困難なものがあるときは、速やかに当該事項の把握に努め、当該事項を把握したときは、最初の通報の後できる限り速やかに、当該事項を通報しなければならない。この場合においては、通報ごとに連続番号を付すとともに、最終的には、点検の結果に基づいた転落コンテナの総数の確定値を通報することとし、当該通報が転落コンテナに係る最後の通報である旨を明記しなければならない。

法第13条の2第1項の国土交通省令で定める範囲は、電波法(昭和二十五年法律第131号)第52条第3号に定める安全通信(以下「安全通信」という。)の電波を受信できる範囲とする。

法第13条の2第2項の国土交通省令で定めるものは、船舶所有者から船舶の運航の責任を引き受けて船舶を運航する者とする。

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