会計検査院規則の公布に関する規則 第3条
会計検査院規則の公布に関する規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第一号)
第3条
会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院規則の公布に関する規則の全文・目次ページへ →
会計検査院規則の公布に関する規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第一号)
第3条
会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。