会計検査院規則の公布に関する規則 第3条

会計検査院規則の公布に関する規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第一号)

第3条

会計検査院規則は、特に施行期日を定めない場合には、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。