会計検査院法施行規則 第6条
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第6条
次の事項は、検査官会議の議決を経なければならない。 一法第30条の3の規定による検査の実施及び検査の結果の報告 二法第33条の規定による検察庁への通告 三法第34条の規定による意見の表示又は処置の要求(いずれも軽微なものを除く。) 四国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第25条の規定による審査の決定 五国有財産法第34条第2項及び第37条第2項に規定する検査報告 六放送法(昭和二十五年法律第132号)第74条第1項に規定する書類の検査を行つた旨の通知 七特別会計に関する法律(平成十九年法律第23号)第19条第1項に規定する書類の検査を行つた旨の通知 八法律に定める会計の検査を行うことの決定(法第23条第1項に規定する会計経理の検査を行うことの決定を除く。)
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