会計検査院法施行規則 第17条
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第17条
第6条の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。
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会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第17条
第6条の規定により、法律に定める会計の検査を行うことを決定したときは、これを関係者に通知するものとする。