会計検査院法施行規則 第15条の2
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第15条の2
会計検査院は、法第30条の3の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)会計検査院法施行規則の全文・目次ページへ →
会計検査院法施行規則の全文・目次(昭和二十二年会計検査院規則第四号)
第15条の2
会計検査院は、法第30条の3の規定により、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会に検査の結果を報告したときは、その旨を内閣に通知するものとする。