農薬取締法 第七条

(申請による変更の登録)

昭和二十三年法律第八十二号

第三条第一項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請しなければならない。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

3 農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

4 農林水産大臣は、第一項の規定による申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第二項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

5 第二項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

6 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

7 農林水産大臣は、次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。

8 農林水産大臣は、第二項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第一項の変更の登録を拒否しなければならない。

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第7条

(申請による変更の登録)

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第7条 (申請による変更の登録)

第3条第1項の登録を受けた者は、その登録に係る同条第2項第3号、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第11号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産省令で定める事項を記載した申請書、登録票及び農薬の安全性その他の品質に関する試験成績を記載した書類その他次項の審査のために必要なものとして農林水産省令で定める資料を農林水産大臣に提出して、変更の登録を申請しなければならない。この場合において、特定試験成績は、基準適合試験によるものでなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定による申請を受けたときは、最新の科学的知見に基づき、同項の申請書及び資料に基づく当該申請に係る農薬の安全性その他の品質に関する審査を行うものとする。

3 農林水産大臣は、センターに、前項の審査に関する業務の一部を行わせることができる。

4 農林水産大臣は、第1項の規定による申請に係る農薬が、病害虫の防除若しくは農作物等の生理機能の増進若しくは抑制において特に必要性が高いもの又は適用病害虫の範囲及び使用方法が類似する他の農薬と比較して特に安全性が高いものと認めるときは、当該申請に係る農薬についての第2項の審査を、他の農薬の審査に優先して行うように努めるものとする。

5 第2項の審査の実施に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。

6 第1項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

7 農林水産大臣は、次項の規定により変更の登録を拒否する場合を除き、変更の登録をし、かつ、登録票を書き替えて交付しなければならない。

8 農林水産大臣は、第2項の審査の結果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の変更の登録を拒否しなければならない。

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