農薬取締法 第九条

(再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

昭和二十三年法律第八十二号

農林水産大臣は、前条第三項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第七項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。

2 農林水産大臣は、前条第四項の審査の結果、第四条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

3 農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第三条第二項第三号及び第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)に掲げる事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至った場合において、これらの事態の発生を防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前三項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第十一号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

5 農林水産大臣は、第一項から第三項までの規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から二月以内にこれについて裁決をしなければならない。

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第9条

(再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)

第9条 (再評価等に基づく変更の登録及び登録の取消し)

農林水産大臣は、前条第3項の提出期限までに同項の資料の提出又は同条第7項の手数料の納付がなかったときは、当該農薬につき、その登録を取り消すことができる。

2 農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、第4条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該農薬の安全性その他の品質の確保に必要な限度において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第11号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

3 農林水産大臣は、前項に規定する場合のほか、現に登録を受けている農薬が、その登録に係る第3条第2項第3号及び第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)に掲げる事項を遵守して使用されるとした場合においてもなおその使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至った場合において、これらの事態の発生を防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該農薬につき、その登録に係る第3条第2項第3号、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第11号に掲げる事項を変更する登録をし、又はその登録を取り消すことができる。

4 農林水産大臣は、前三項の規定により変更の登録をし、又は登録を取り消したときは、遅滞なく、当該処分の相手方に対し、その旨及び理由を通知し、かつ、変更の登録の場合にあっては、変更後の第3条第2項第3号、第4号(被害防止方法に係る部分に限る。)又は第11号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

5 農林水産大臣は、第1項から第3項までの規定による処分についての審査請求がされたときは、その審査請求がされた日(行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日)から二月以内にこれについて裁決をしなければならない。

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