農薬取締法 第二十一条

(虚偽の宣伝等の禁止)

昭和二十三年法律第八十二号

製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第三条第一項若しくは第三十四条第一項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。

2 製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

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第21条

(虚偽の宣伝等の禁止)

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第21条 (虚偽の宣伝等の禁止)

製造者、輸入者(輸入の媒介を行う者を含む。)又は販売者は、その製造し、加工し、輸入(輸入の媒介を含む。)し、若しくは販売する農薬の有効成分の含有濃度若しくはその効果に関して虚偽の宣伝をし、又は第3条第1項若しくは第34条第1項の登録を受けていない農薬について当該登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならない。

2 製造者又は輸入者は、その製造し、加工し、又は輸入する農薬について、その有効成分又は効果に関して誤解を生ずるおそれのある名称を用いてはならない。

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