農薬取締法 第二十三条

(勧告及び命令)

昭和二十三年法律第八十二号

農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

クラウド六法

β版

農薬取締法の全文・目次へ

第23条

(勧告及び命令)

農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)

第23条 (勧告及び命令)

農林水産大臣は、除草剤販売者が前条の規定を遵守していないと認めるときは、当該除草剤販売者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2 農林水産大臣は、前項の規定による勧告を受けた除草剤販売者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該除草剤販売者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農薬取締法の全文・目次ページへ →
第23条(勧告及び命令) | 農薬取締法 | クラウド六法 | クラオリファイ