農薬取締法 第二十四条
(使用の禁止)
昭和二十三年法律第八十二号
何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第三条第一項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。 一 容器又は包装に第十六条の規定による表示のある農薬(第十八条第二項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。) 二 特定農薬
(使用の禁止)
農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)
第24条 (使用の禁止)
何人も、次に掲げる農薬以外の農薬を使用してはならない。ただし、試験研究の目的で使用する場合、第3条第1項の登録を受けた者が製造し若しくは加工し、又は輸入したその登録に係る農薬を自己の使用に供する場合その他の農林水産省令・環境省令で定める場合は、この限りでない。 一 容器又は包装に第16条の規定による表示のある農薬(第18条第2項の規定によりその販売が禁止されているものを除く。) 二 特定農薬