農薬取締法 第六条

(登録を受けた者の義務)

昭和二十三年法律第八十二号

第三条第一項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。

2 第三条第一項の登録を受けた者は、同条第二項第一号、第四号(被害防止方法に係る部分を除く。)、第五号から第十号まで、第十二号又は第十三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日(同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変更後の製造工程により製造された農薬原体を原料とする農薬の製造若しくは加工又は輸入を開始した日)から二週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合にあっては、その書替交付を申請しなければならない。

3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

4 前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第四項の規定を準用する。

5 第三条第一項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6 第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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第6条

(登録を受けた者の義務)

農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)

第6条 (登録を受けた者の義務)

第3条第1項の登録を受けた者(専ら自己の使用のため当該農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、登録票を、製造者にあっては主たる製造場に、輸入者にあっては主たる事務所に備え付け、かつ、その写しをその他の製造場又は事務所に備え付けて置かなければならない。

2 第3条第1項の登録を受けた者は、同条第2項第1号、第4号(被害防止方法に係る部分を除く。)、第5号から第10号まで、第12号又は第13号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日(同号に掲げる事項に変更を生じた場合にあっては、その変更後の製造工程により製造された農薬原体を原料とする農薬の製造若しくは加工又は輸入を開始した日)から二週間以内に、その理由を付してその旨を農林水産大臣に届け出、かつ、変更のあった事項が登録票の記載事項に該当する場合にあっては、その書替交付を申請しなければならない。

3 登録票を滅失し、又は汚損した者は、遅滞なく、農林水産大臣にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。

4 前二項の規定により登録票の書替交付又は再交付の申請をする者については、前条第4項の規定を準用する。

5 第3条第1項の登録を受けた者がその登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

6 第3条第1項の登録を受けた法人が解散したときは、合併により解散した場合を除き、その清算人は、その解散の日から二週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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