農薬取締法 第十一条
(登録の失効)
昭和二十三年法律第八十二号
次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録は、その効力を失う。 一 登録に係る第三条第二項第二号に掲げる事項に変更を生じたとき。 二 第三条第一項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。 三 第三条第一項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。
(登録の失効)
農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)
第11条 (登録の失効)
次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録は、その効力を失う。 一 登録に係る第3条第2項第2号に掲げる事項に変更を生じたとき。 二 第3条第1項の登録を受けた者が、その登録に係る農薬の製造若しくは加工又は輸入を廃止した旨を届け出たとき。 三 第3条第1項の登録を受けた法人が解散した場合において、その清算が結了したとき。