農薬取締法 第十七条
(販売者の届出)
昭和二十三年法律第八十二号
販売者(製造者又は輸入者に該当する者(専ら特定農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入する者を除く。)を除く。第二十九条第一項及び第三項並びに第三十一条第四項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、その販売所ごとに、次に掲げる事項を当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。当該事項に変更を生じたときも、同様とする。 一 氏名及び住所 二 当該販売所
2 前項の規定による届出は、新たに販売を開始する場合にあってはその開始の日までに、販売所を増設し、又は廃止した場合にあってはその増設又は廃止の日から二週間以内に、同項各号に掲げる事項に変更を生じた場合にあってはその変更を生じた日から二週間以内に、これをしなければならない。