農薬取締法 第十三条

(登録に関する公告)

昭和二十三年法律第八十二号

農林水産大臣は、第三条第一項の登録をしたとき、第九条第一項から第三項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第十条第一項の規定により変更の登録をしたとき、第十一条の規定により登録が失効したとき、又は第三十一条第一項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 登録番号 二 農薬の種類及び名称 三 製造者又は輸入者の氏名及び住所

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第13条

(登録に関する公告)

農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)

第13条 (登録に関する公告)

農林水産大臣は、第3条第1項の登録をしたとき、第9条第1項から第3項までの規定により変更の登録をし、若しくは登録を取り消したとき、第10条第1項の規定により変更の登録をしたとき、第11条の規定により登録が失効したとき、又は第31条第1項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 登録番号 二 農薬の種類及び名称 三 製造者又は輸入者の氏名及び住所

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