農薬取締法 第十九条

(回収命令等)

昭和二十三年法律第八十二号

農林水産大臣は、販売者が前条第一項若しくは第二項又は第三十一条第三項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第四条第一項第四号から第九号まで又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

クラウド六法

β版

農薬取締法の全文・目次へ

第19条

(回収命令等)

農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)

第19条 (回収命令等)

農林水産大臣は、販売者が前条第1項若しくは第2項又は第31条第3項の規定に違反して農薬を販売した場合において、当該農薬の使用に伴って第4条第1項第4号から第9号まで又は第11号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要があるときは、その必要の範囲内において、当該販売者に対し、当該農薬の回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)農薬取締法の全文・目次ページへ →
第19条(回収命令等) | 農薬取締法 | クラウド六法 | クラオリファイ