農薬取締法 第十二条
(登録票の返納)
昭和二十三年法律第八十二号
次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条第一項の登録を受けた者(前条第三号の場合には、清算人)は、遅滞なく、登録票(第二号に該当する場合には、変更前の第三条第二項第三号、第四号(被害防止方法に係る部分に限る。)若しくは第十一号又は第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票)を農林水産大臣に返納しなければならない。 一 前条の規定により登録がその効力を失ったとき。 二 第九条第二項若しくは第三項又は第十条第一項の規定により変更の登録がされたとき。 三 第九条第一項から第三項まで又は第三十一条第一項の規定により登録が取り消されたとき。