農薬取締法 第十五条

(科学的知見の収集等)

昭和二十三年法律第八十二号

農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。

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第15条

(科学的知見の収集等)

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第15条 (科学的知見の収集等)

農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。

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