クラウド六法農薬取締法第二章 登録第十五条農薬取締法 第十五条(科学的知見の収集等)昭和二十三年法律第八十二号農林水産大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、農薬の安全性その他の品質に関する科学的知見の収集、整理及び分析を行うように努めるものとする。