農薬取締法 第十条

(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

昭和二十三年法律第八十二号

農林水産大臣は、第二十六条第一項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第三条第一項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第九項第三号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

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第10条

(水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

農薬取締法の全文・目次(昭和二十三年法律第八十二号)

第10条 (水質汚濁性農薬の指定等に伴う変更の登録)

農林水産大臣は、第26条第1項の規定により水質汚濁性農薬の指定があり、又はその指定の解除があったときは、現に登録を受けている農薬で、その指定又は指定の解除に伴い水質汚濁性農薬に該当し、又は該当しないこととなったものにつき、遅滞なく、その旨の変更の登録をしなければならない。

2 農林水産大臣は、前項の規定により変更の登録をしたときは、遅滞なく、当該農薬に係る第3条第1項の登録を受けている者に対し、その旨を通知し、かつ、変更後の同条第9項第3号に掲げる事項を記載した登録票を交付しなければならない。

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