地方財政法 第九条

(地方公共団体がその全額を負担する経費)

昭和二十三年法律第百九号

地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。

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第9条

(地方公共団体がその全額を負担する経費)

地方財政法の全文・目次(昭和二十三年法律第百九号)

第9条 (地方公共団体がその全額を負担する経費)

地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の17の2第1項及び第291条の2第2項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第284条第1項の広域連合(第28条第2項及び第3項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第10条の4までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。

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