六

クラウド六法

β版

温泉法の全文・目次へ

温泉法 第33条

(聴聞の特例)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第33条 (聴聞の特例)

都道府県知事は、第9条第2項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2 第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の9又は第31条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →