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温泉法 第32条

(審議会その他の合議制の機関への諮問)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第32条 (審議会その他の合議制の機関への諮問)

都道府県知事は、第3条第1項、第4条第1項(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第9条(第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項又は第12条の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

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