温泉法 第30条
(改善の指示)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第30条 (改善の指示)
環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →
(改善の指示)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第30条 (改善の指示)
環境大臣又は都道府県知事は、前条の規定により指定する地域内において、温泉の公共的利用増進のため特に必要があると認めるときは、環境省令で定めるところにより、温泉利用施設の管理者に対して、温泉利用施設又はその管理方法の改善に関し必要な指示をすることができる。