温泉法 第29条
(地域の指定)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第29条 (地域の指定)
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。
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温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第29条 (地域の指定)
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のため、温泉利用施設(温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設、温泉を工業用に利用する施設その他温泉を利用する施設をいう。以下同じ。)の整備及び環境の改善に必要な地域を指定することができる。