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温泉法 第21条

(廃止の届出)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第21条 (廃止の届出)

登録分析機関は、温泉成分分析の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出があつたときは、当該登録分析機関の登録は、その効力を失う。

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