温泉法 第22条
(登録の抹消)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第22条 (登録の抹消)
都道府県知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第25条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。
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(登録の抹消)
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第22条 (登録の抹消)
都道府県知事は、前条第2項の規定により登録がその効力を失つたとき、又は第25条の規定により登録を取り消したときは、当該登録分析機関の登録を抹消しなければならない。