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温泉法 第37条

(経過措置)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第37条 (経過措置)

この法律の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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