温泉法 第39条
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第39条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一第7条の2第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、許可を受けないで掘削若しくは増掘のための施設の位置、構造若しくは設備又は掘削若しくは増掘の方法について重要な変更をした者 二第8条第3項(第11条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第2項若しくは第10条(これらの規定を第11条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、第12条、第14条の8第3項、第14条の9第2項又は第31条第2項の規定による命令に違反した者 三不正の手段により第14条の5第1項の確認を受けた者 四第14条の7第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉の採取のための施設の位置、構造若しくは設備又は採取の方法について重要な変更をした者 五第15条第1項の規定に違反して、許可を受けないで温泉を公共の浴用又は飲用に供した者 六第19条第1項の規定に違反して、登録を受けないで温泉成分分析を行つた者 七不正の手段により第19条第1項の登録を受けた者
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →