温泉法 第25条
(登録の取消し)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第25条 (登録の取消し)
都道府県知事は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一第19条第1項及び第2項、第20条、第21条第1項、前条、次条並びに第27条の規定並びにこれらの規定に基づく命令の規定に違反したとき。 二第19条第3項各号に掲げる要件に適合しなくなつたとき。 三第19条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至つたとき。 四不正の手段により第19条第1項の登録を受けたとき。
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