温泉法 第26条
(環境省令への委任)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第26条 (環境省令への委任)
第19条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。
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(環境省令への委任)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第26条 (環境省令への委任)
第19条から前条までに定めるもののほか、登録の手続、登録分析機関登録簿の様式その他登録分析機関の登録に関し必要な事項は、環境省令で定める。