六

クラウド六法

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温泉法 第20条

(変更の届出)

温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)

第20条 (変更の届出)

登録分析機関は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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