温泉法 第20条
(変更の届出)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第20条 (変更の届出)
登録分析機関は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)温泉法の全文・目次ページへ →
(変更の届出)
温泉法の全文・目次(昭和二十三年法律第百二十五号)
第20条 (変更の届出)
登録分析機関は、前条第2項各号に掲げる事項に変更(環境省令で定める軽微なものを除く。)があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。